2021-04-28 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第22号
でも、それは差別防止のガイドラインというのをきちんと定めた上で、それでやはり私はやるべきだと思います。国民民主党も、デジタル健康証明書という名前で、差別防止のガイドラインを作成した上でという条件付ですけれども、しっかりこれをやるべきだということを提案させていただいています。
でも、それは差別防止のガイドラインというのをきちんと定めた上で、それでやはり私はやるべきだと思います。国民民主党も、デジタル健康証明書という名前で、差別防止のガイドラインを作成した上でという条件付ですけれども、しっかりこれをやるべきだということを提案させていただいています。
児童虐待、性虐待、性被害だけではなくて、不登校の子供の学習機会の確保など、教育格差、また親が外国人の子供への差別防止など、解決すべき問題はたくさんあるというふうに思っております。こうした子供をめぐる問題を抜本的に解決するため、養育、教育、保健、医療、福祉など、子供の権利施策を幅広く整合性を持って実施するために子供基本法を制定すべきだというふうに私は考えております。
差別防止についてお尋ねがありました。 感染者や関係する方々への差別はあってはならないことであり、改正法案では、国及び地方公共団体の責務として、実態把握や啓発活動を行うことを規定をしております。 具体的には、差別、偏見等の防止に向けた啓発、教育に資する発信を強化する、地方自治体における相談体制構築の取組について国が支援する、こうした対策を行うことを想定をしております。
差別防止の責務規定についてお尋ねがありました。 新型コロナの感染者や関係する方々への差別はあってはならないことです。 改正法案においては、国及び地方公共団体の責務として、実態把握や啓発活動を行うことを位置づけております。 具体的には、SNS、ホームページ、政府広報等により、差別、偏見等の防止に向けた啓発、教育に資する発信を強化します。
特措法改正案における差別防止についてお尋ねがありました。 新型コロナの感染者や医療従事者、その家族はもとより、新型コロナに関係する方々への差別はあってはならないことです。 このため、本日閣議決定した特措法の改正案については、差別的取扱いをなくすため、国及び地方公共団体の責務として実態把握や啓発活動を行うことを位置付けております。
特措法改正に差別防止を盛り込むことについてお尋ねがありました。 新型コロナの感染や医療従事者、その家族等への差別はあってはならないことです。 このため、国及び地方公共団体の責務として、差別的取扱いなどの実態の把握や啓発活動を行うことを改正案に盛り込む方向で検討をしております。 孤独対策についてお尋ねがありました。
次に、国家公務員は、人事院規則においてLGBT差別、SOGI差別防止が盛り込まれています。セクシュアルオリエンテーション、ジェンダーアイデンティティーの差別防止です。他方、民間企業においては、LGBTとセクシュアルハラスメントは別であるとの理由から法令が未整備のままとなっております。
大阪府が、特別対策としての同和対策事業が終了した現在において、条例により差別防止の観点から規制している行為を規制当局である大阪府が行うことは不適切であるとしているんですね。 大臣に今日最後伺いたいんですが、私、この大阪府の報告が言うとおりだと思うんですよ。
その二〇〇一年の後でございますけれども、私ども、色覚異常の方に対する採用差別防止に関して、企業に対し、応募者に広く門戸を開き、適性、能力に基づく公正な採用選考を行うようパンフレットを配布するなどによりまして周知啓発を実施しているところでございます。
○神本美恵子君 厚労省としては、この改正以降、パンフレットを作ったりして採用差別防止のための取組をされているというふうな御説明が今ございました。
○谷亮子君 ただいま小川先生、発議者の方から御説明がございましたとおり、本法案は第二十条において人種等差別防止政策審議会を設置することとしておりますけれども、これは人種差別撤廃委員会が我が国に独立した国内人権機構の設置を勧告していることを受けて規定したものであるということでございますので、こうした規定に、本法案が人種差別撤廃条約を受けたこれは基本法であり、理念法であるという位置付けであるということが
第四に、内閣府に人種等差別防止政策審議会を置くこととしております。この審議会は、基本方針に関し意見を述べるほか、内閣総理大臣の諮問に応じて人種等を理由とする差別の防止に関する重要事項を調査審議する等の事務をつかさどることとしております。 以上がこの法律案の提案の趣旨及び主な内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。
この人種等を理由とする差別の撤廃のための施策の推進に関する法律の中では、先ほど質問させていただきました実態調査についても、内閣府に新しい組織をつくって、つまり具体的には人種等差別防止政策審議会というようなものをつくって更に進めていくべきだという法律案の形になっております。
さらに、日常的に障害者を支える家族への相談支援、また家族同士のサポート、家族への差別防止の支援なども盛り込ませていただいております。
○政府参考人(廣木重之君) 今御指摘がございました国際連合人権委員会、この下に設けられていた差別防止・少数者保護小委員会というのがございまして、ここで一九九六年八月に、劣化ウランを含む核兵器等、大量破壊兵器又は無差別に影響を与える兵器の製造及び拡散を制限するよう各国に求めることなどを内容とした決議が採択されております。
特に、人権委員会の女性に対する暴力に関する特別報告者クマラスワミ女史が一九九六年一月に提出した報告書、差別防止少数者保護小委員会の戦時性奴隷制に関する特別報告者ゲイ・マクドゥーガル女史が一九九八年八月に提出した報告書は日本政府の法的責任を認め、被害者に対する国家補償などを求め、各国の支持を得ました。
これは近年大きな社会問題となりつつある、こういうことでございますので、私どもとしても、性同一障害の問題、それをめぐる就職のいろいろな問題、これについて適正に対処するという観点から、平成十五年度から使用するパンフレットとかビデオなどの啓発資料の中に、この性同一障害の方々に対する差別防止に関することを新たに盛り込んで啓発、指導を充実していきたい、こう思っております。
一例を申し上げますと、一九九五年には女性発展基本法、九七年には家庭内暴力防止と被害者保護等に関する法律、九九年、これは日本で男女共同参画社会基本法が制定された年ですが、差別防止法、これはあらゆる社会領域で男女差別を禁じた法律です。
特に、人権委員会の女性に対する暴力に関する特別報告者クマラスワミ女史が一九九六年一月に提出した報告書、差別防止少数者保護小委員会の戦時性奴隷制に関する特別報告者ゲイ・マクドゥーガル女史が一九九八年八月に提出した報告書は日本政府の法的責任を認め、被害者に対する国家補償などを求め、各国の支持を得ました。
その後も、一九九八年八月、差別防止少数者保護小委員会の戦時性奴隷制に関する特別報告者のゲイ・マクドゥーガル女史が、戦時性奴隷等に関する報告書で慰安婦問題への対応を厳しく批判し、日本政府に対して改めて国家補償を求めています。
一九九八年八月、差別防止少数者保護小委員会の戦時奴隷制に関する特別報告者のゲイ・マクドゥーガル女史は、戦時性奴隷等に関する報告書で慰安婦問題をさらに厳しく批判し、その根拠とする法的問題の研究を深め、日本政府に対して国家補償を求めました。昨年八月、国連人権小委員会は、武力紛争下の性暴力に関し、個人請求権と国家の責任は平和条約や二国間協定で消滅しないとの決議を採択しています。